障害年金の基礎知識

 障害年金とは

 受給するための3つの要件

 


■障害年金とは

 

障害年金は、病気や怪我をして以前と同じようには働けない時や、障害を持っていて日常生活や仕事に差し支えがあるときに使える公的年金制度です。

 

障害年金には障害厚生年金障害基礎年金の2種類があり、どちらに該当するかは後述の初診日に加入していた保険制度により決まります。

障害厚生年金は1~3級、障害基礎年金は1、2級があります。

また障害厚生年金には3級より軽い障害に支給される「障害手当金」という一時金の制度もあります。

 

 

■受給するための3つの要件

 

障害年金を受給するためには、

  1. 初診日に被保険者であること(初診日要件
  2. 保険料の納付要件を満たしていること(保険料納付要件
  3. 障害認定基準に該当すること(障害認定基準要件

 

の3つの要件をすべて満たす必要があります。

 

 

 

初診日要件

 

 

初診日とは、その傷病で初めて医療機関にかかった日を言います。

その日に診断が出なかったり誤診だったりしても初診日となります。

病名が確定した日ではありません。

その日に厚生年金保険または国民年金保険の被保険者である、原則として20歳から65歳までの人が対象となります。

 

例外的に、20歳になる前の病気やケガがもとで障害状態になった時も障害年金の対象となります。

 

 

保険料納付要件

 

 

①1の初診日の前日の前々月までの全期間のうち、3分の2以上保険料を納めていること(免除申請をしている場合も含む)。

②初診日の前日の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと

 

①②のいずれかを満たせば要件を満たします。

 

なお、初診日が20歳になる前の場合、保険料納付要件は問われません。

 

 

障害認定基準要件

 

 

「障害認定日」または「裁定請求日」に厚生労働省の定める基準に該当する障害状態である必要があります。

初診日が18歳6か月より前の場合は、20歳の誕生日が障害認定日となります。

 

障害認定日:初診日から1年6か月経過した日、または1年6か月以内で症状が固定した日

裁定請求日:障害年金の請求をする日